外国会社の日本支店設立時における宣誓供述書
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作成日時 : 2010/07/21 15:57
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外国会社は、準拠法として本店所在地あるいは近隣地の本国法に基づいて設立されているために必ずしも日本の法人と同様の機関や合議体を持たず、作成された議事録等の書類が日本の法律で求められる要件を満たさなかったり、現地の言語で議事録等を作成しているために日本語訳文の作成に多くの労力と時間を要したりすることがあります。そのため登記上「宣誓供述書」を添付して外国会社の日本での登記申請を行う方法が認められているのです。
「宣誓供述書(Affidavit)」の認証手続きは、原則として本社の代表者がその国の「公証人(Notary)」センター等で行います。
ただし、日本に所在する大使館・領事館が日本国内での手続を認めている場合に限り、日本の大使館又は領事館で外国本社の代表者又は日本における代表者が手続きすることができます。そしてそこで、宣誓供述を行う者が自分の知りえた事実を書き記し、その記載内容が真実であることを宣誓したうえで署名し、宣誓を受ける権限を有する者が同一人であること(本人のパスポート等で確認)、確かに本人の供述であることを確認の上、認証文や印章を添付したものを発行してもらいます。
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