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2010/09/28 12:14
外国会社(外国法人)の日本子会社(日本の株式会社で外国会社が100%出資する場合)を設立するには、まず1人以上の発起人親会社(外国会社=出資者=株主→親会社)の全員によって定款を作成し、その定款について公証人の認証を受け、株式の引受け、申し込み及び払込み、設立時取締役の選任、各調査報告、必要に応じ創立総会等の手続を経て最後に管轄法務局に設立の登記をすることによって成立します。 |
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2010/09/21 13:42
1.開業届 |
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2010/09/14 17:21
外国会社の登記する事項は、国内にある同種又は類似の会社の登記事項に準ずることになっています。 |
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2010/08/10 12:40
宣誓供述する場所・・・・・・[原則]外国にあるその国の「公証人(Notary)」センター |
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2010/07/21 15:57
外国会社は、準拠法として本店所在地あるいは近隣地の本国法に基づいて設立されているために必ずしも日本の法人と同様の機関や合議体を持たず、作成された議事録等の書類が日本の法律で求められる要件を満たさなかったり、現地の言語で議事録等を作成しているために日本語訳文の作成に多くの労力と時間を要したりすることがあります。そのため登記上「宣誓供述書」を添付して外国会社の日本での登記申請を行う方法が認められているのです。 |
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2010/07/14 19:54
外国人が日本国内にある会社の役員に就任する場合、代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなくてはいけません。ですから、代表取締役全員が外国人でもかまいませんが、その場合最低限1名は日本に在住する代表取締役を選任しなければならないということになります。つまり、法人の代表取締役の就任・変更手続きにおいて居住地の市区町村役場にて発行されるその外国人の印鑑証明書及び実印が必要になります。なお印鑑証明書を発行するには、日本に居住し、印鑑を市区町村役場に登録する必要があります。 |
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2010/07/07 15:43
1.外国会社の定款のコピー、その他外国会社の性質を認識するに足りる書面及びその日本語訳文 |
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2010/06/30 15:47
外国会社が日本国内で継続して取引をするについては、日本における代表者を定め、その登記をすることになります。 |
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2010/05/27 20:14
外国人が日本で起業、つまり、日本の会社法人を設立しようとするときに、最も注意しなければならないのが在留資格です。 |
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2010/04/05 18:07
「外国会社」ってどういうこと? |
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